Q むち 打ち症でも等級認定されるのでしょうか?
A むち打ち症からくる症状は、例えば頚の痛み、腰の痛み、上肢のしびれ、下肢のしびれ、頭痛、めまい等多種多様な症状としてあらわれます。
いずれも目に見えないだけに、なかなか等級認定されることが難しいのが現状です。
しかし、これら目に見えづらい後遺症であったとしても、一定の条件を満たしさえすれば等級認定されることも十分あります。
平成21年の「損害保険料率算出機構」における統計ですが、後遺障害等級に認定された全体の内、約半分が「むち打ち症」からくる症状で認定されたという結果もあります。
ところで、このむち打ち症からくる症状が等級として認定されるとしたら、「局部の神経症状」として14級もしくは12級に認定されます。
12級はしびれ、脱力、知覚障害の神経症状があって、それが画像や神経学的検査等(これらを他覚的所見といいます)によって証明された場合に認定をされます。
また、14級については症状経過、治療状況等から、その症状が将来に亘って残存することが医学的に説明可能な場合に認定をされます。
いずれにしても、目に見えづらい後遺症だけに、1回で適正な判断がされるとは限りません。
そのため、後遺症障害等級認定申請では異議申し立て(再申請)手続きが何度でも出来ることになっています。
非該当(等級として該当しない)になったからといってあきらめる必要はありません。
元氣鍼灸整骨院
住所 広島県安芸郡海田町新町21‐10
電話 082-824-3117
休診日 日曜・祝日・水曜午後
営業時間 平日 9:00~12:00 14:30~19:00 水曜 9:00~12:00
土曜9:00~12:00 13:30