Q.被害者として何を請求することができるのでしょうか?
A.被害者に生じた損害を請求することができます。
その損害を大別すると、傷害分の損害(ケガに関する損害)、後遺障害分の損害(後遺障害に関する損害)、死亡分の損害(死亡に関する損害)に分かれます。
また、その内容によって、財産的損害と精神的損害(慰謝料)に分かれます。前者は積極損害と消極損害に大別されます。
まず積極損害ですが、交通事故によって被害者が出費を余儀なくされた損害をいいます。
一方、消極損害は事故にあわなければ被害者が将来得られたであろう利益を言います。
元氣鍼灸整骨院
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