Q.家庭の主婦でも、休業利益や逸失利益を請求できるというのは本当ですか?
元氣鍼灸整骨院
住所 広島県安芸郡海田町新町21‐10
電話 082-824-3117
休診日 日曜・祝日・水曜午後
営業時間 平日 9:00~12:00 14:30~19:00 水曜 9:00~12:00
土曜9:00~12:00 13:30~17:00
Q.家庭の主婦でも、休業利益や逸失利益を請求できるというのは本当ですか?
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Q.傷害部分の損害にはどのようなものがありますか?
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Q.後遺症の手続きを被害者請求でしたいのですが、自分で行うのは難しそうなので専門家に依頼したいのですが、どのような人に頼めばよいのでしょうか?
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Q 事前認定と被害者請求の違いは?
A「事前認定」は加害者側の任意保険会社を通じて行います。
一方、「被害者請求」は、加害車両に付保されている自賠責保険に対し直接行います。
そして、後遺障害等級の判断、つまり、等級に該当するかどうか、
該当するとしたら何等級に該当するかの判断については、
「事前認定」「被害者請求」ともにメリット、デメリットがあります。
「事前認定」のメリットは手続きの簡便さにあります。
後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出をすれば、あとは保険会社が全て手続きを行ってくれます。
逆にデメリットは、全て手続きを行ってくれるとはいえ、
加害者側の任意保険会社は加害者の示談を代行する立場ですので、
被害者のため有利になるよう率先して動いてくれるかどうか、その不透明さにあるのではないでしょうか。
一歩、「被害者請求」のメリットですが、何といっても透明性が担保されるところにあると思います。
被害者側で納得のいく医証(診断書、画像、意見書等)を整えて
被害者自ら(委任を受けた弁護士または行政書士が代理人として請求する事もできます)が手続きを行います。
また、等級認定されると自賠責保険の限度額を示談前に先取りすることもできます。
その効果として、事故を主体的に解決していくことができます。
デメリットについては、少々煩雑で面倒であるという点ではないでしょうか。
その点、「被害者請求」を専門としている資格者(弁護士または行政書士)に相談されることをお勧めします。
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【広島・安芸郡のむちうち・交通事故専門整骨院】交通事故情報サイト
Q1:交通事故が発生した場合の加害者の責任について教えてください。
A :交通事故が発生した場合、加害者には民事上の責任(被害者に対する損害賠償責任)、刑事上の責任(業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪等)
行政上の責任(免許停止や免許取り消しなど)、の3つの責任が生じます。
Q2:事故発生直後、被害者の留意点について教えてください。
A :まずは警察に事故届をします。本来は加害者の責務ですが、加害者が怠っている場合は被害者自身でしましょう。
事故の扱いは人身事故扱いと物損事故扱いの二つがあります。
たまに、怪我をしていても軽傷だという理由で物損事故扱いになっていることを見かけますが、治療費の請求、後遺障害等級の認定等で不利に扱われ
ることもありますので、怪我の程度に関わらず人身事故扱いにしておくことが大事です。
その際には診断書の提出をお忘れなく。
また、警察に届け出るのとは別に、相手方の氏名、住所、連絡先はもちろんのこと、任意保険に入っていればその保険会社、担当者、連絡先も確認
しておく必要があります。さらに、目撃者がいればその確保、車両の損害程度についても写真に収めておいた方が良いと思います。
また、気が動転しすぐに病院へ行かず、しばらく経ってから行った場合、後に、治療費の支払いなどで、加害者側の任意保険会社との間でもめること
もあります。
怪我をしていたら、自己判断せず、速やかに病院にかかりましょう。
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損害賠償請求を行えるのは、事故の当事者である被害者本人だけではありません。
死亡事故の場合は、配偶者や子などが相続人となり損害賠償請求を行います。
原則では、事故によって直接損害を受けた被害者本人が損害賠償請求者になります。ただし、被害者が未成年の場合には、本人に法的手続きを進める能力がないため、親(親権者)が法定代理人として請求することになります。
また、本人が成年でも認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な場合には、同様に後見人が請求します。
被害者が事故により死亡してしまった場合には、被害者の相続人が本人に代わり損害賠償の請求を行います。
重大な後遺障害が残った場合は、一定の近親者(父、母、配偶者および子)にも慰謝料が認められるケースもあります。
民法第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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車同士の事故では、破損した車の修理費や評価損(格落ち損)、買い替え費用、代車使用料などが損害の内容となります。
ただし、事故の責任が100%加害者側に責任があるというケースもあれば、被害者側にもいくらかの過失責任を認める場合もありますから、その時は加害者側と被害者側の損害額を合算し、それぞれを過失割合に応じて負担します。
それ以外の物損事故では、建物やガードレール、カーブミラーなどであれば その損害額を、店舗や集荷に損害があった場合は、商品や店舗の補償はもちろんのこと休業損害や片づけ費用などを請求することができます。
請求できる物損事故の損害
・積極損害→修理が可能場合の損害 ・・・修理費、評価損(格落ち損)
→修理が不可能な場合の損害・・・時価相当額の買い替え費用
→その他の損害・・・代車使用料、集荷の片づけ費用、買い替えにかかる費用など
・消極損害→休業損害
・慰謝料 →原則認められないが、判例によっては認められたケースもあります。
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後遺障害の積極損害では・・・・症状を抑えるための治療や、生活にかかる実費を請求することができます。
《将来の治療関係費》
・原則としては認められないが、将来確実に実施する予定の手術費や治療費などは、医師により必要性が認められていれば、その費用を請求することが
できます。
《付添看護費》
・付添看護費は、将来にわたって付添いが必要であると認められた場合に請求することができます。
プロに依頼するとき
→実費全額
近親者が付き添うとき
→1日5000円~8000円(弁護士会基準)
《家屋等改造費》
・家の出入り口、風呂場、トイレ、自動車を改造しなければ日常生活に重大な支障をきたすような場合は、実費を請求することができます。
(自賠責限度額は120万円)
《義肢等の装具費用》
・後遺障害の程度によっては、義足、車いす、盲導犬、補聴器、入れ歯、義眼などの器具を購入・レンタルする費用が請求できます。
これらは、半永久的に使用できるものではないため、将来の交換や買い替えの費用も請求することができます。
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後遺障害事故の損害賠償額算定の認定に不服なら、異議申し立てを!!
後遺障害の認定申請をしたが非該当とされてしまった、後遺障害と認定されたが等級が思ったより低いなど、傷害の等級に関して納得できない場合は、レントゲン写真などの資料を添えて「後遺障害認定等級に対する異議申立書」を自賠責保険会社に提出し、異議申し立てを行います。
これを行わないと、介護がなければ生活ができないような重度の後遺障害が残ってしまったにもかかわらず、低い等級で認定されてしまい、補償額が不足してしまうケースも起こりえます。
ですから、医師には具体的な症状を明確に伝え、自分が納得できるような診断書を書いてもらうように心がけましょう。
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休診日 日曜 祝日
営業時間 平日 9:00~12:00 14:30~19:00 土・水曜 9:00~12:00
障害事故の積極損害は、病院関係費や通院のための交通費・入院雑費なども請求することができます。
入院、通院の交通費だけでなく、下記の費用も請求することができます。
※家族(付添者)の通院交通費
※看護者の通院交通費
被害者の年齢やケガの状態などにより近親者の看護が必要となった場合、付添者や看護者の交通費が認められます。
ただし、多くの場合は付添看護費に交通費が含まれています。
お見舞いの交通費は原則認められませんが、重傷・重体である家族を見舞うため、海外からの帰国旅費を認めた例もあります。
が、しかし!
電車やバスを利用した際は、通院日と運賃を書きとめておくこと!
タクシーや自家用車を利用した際は、運賃やガソリン代の領収書を保管しておく!
など、きちんと証拠を残しておきましょう。
入院中の諸雑費は、生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。
金額は日額で定額化されています。
・自賠責保険基準・・・入院1日当たり1100円。この金額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費。
・弁護士会基準・・・・・入院1日当たり1500円。
定額化されているため、請求する際に領収書は必要ありません。
入院中に雑費でまかなうあれこれ
・日常雑貨品・・・寝具、パジャマ、洗面具、ティッシュ、文房具、食器などの購入費
・栄養補給費・・・牛乳、お茶、茶菓子のどの購入費
・通信費・・・・・・・電話、電報、郵便代
・文化費・・・・・・・新聞、雑誌代、テレビ・ラジオ賃借料など
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