障害事故の積極損害は、病院関係費や通院のための交通費・入院雑費なども請求することができます。
入院、通院の交通費だけでなく、下記の費用も請求することができます。
※家族(付添者)の通院交通費
※看護者の通院交通費
被害者の年齢やケガの状態などにより近親者の看護が必要となった場合、付添者や看護者の交通費が認められます。
ただし、多くの場合は付添看護費に交通費が含まれています。
お見舞いの交通費は原則認められませんが、重傷・重体である家族を見舞うため、海外からの帰国旅費を認めた例もあります。
が、しかし!
電車やバスを利用した際は、通院日と運賃を書きとめておくこと!
タクシーや自家用車を利用した際は、運賃やガソリン代の領収書を保管しておく!
など、きちんと証拠を残しておきましょう。
入院中の諸雑費は、生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。
金額は日額で定額化されています。
・自賠責保険基準・・・入院1日当たり1100円。この金額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費。
・弁護士会基準・・・・・入院1日当たり1500円。
定額化されているため、請求する際に領収書は必要ありません。
入院中に雑費でまかなうあれこれ
・日常雑貨品・・・寝具、パジャマ、洗面具、ティッシュ、文房具、食器などの購入費
・栄養補給費・・・牛乳、お茶、茶菓子のどの購入費
・通信費・・・・・・・電話、電報、郵便代
・文化費・・・・・・・新聞、雑誌代、テレビ・ラジオ賃借料など
「元氣整骨鍼灸院」
住所 広島県安芸郡海田町新町21‐10
電話 082-824-3117
休診日 日曜 祝日
営業時間 平日 9:00~12:00 14:30~19:00 土・水曜 9:00~12:00
【広島・安芸郡のむちうち・交通事故専門整骨院】交通事故情報サイト