車同士の事故では、破損した車の修理費や評価損(格落ち損)、買い替え費用、代車使用料などが損害の内容となります。
ただし、事故の責任が100%加害者側に責任があるというケースもあれば、被害者側にもいくらかの過失責任を認める場合もありますから、その時は加害者側と被害者側の損害額を合算し、それぞれを過失割合に応じて負担します。
それ以外の物損事故では、建物やガードレール、カーブミラーなどであれば その損害額を、店舗や集荷に損害があった場合は、商品や店舗の補償はもちろんのこと休業損害や片づけ費用などを請求することができます。
請求できる物損事故の損害
・積極損害→修理が可能場合の損害 ・・・修理費、評価損(格落ち損)
→修理が不可能な場合の損害・・・時価相当額の買い替え費用
→その他の損害・・・代車使用料、集荷の片づけ費用、買い替えにかかる費用など
・消極損害→休業損害
・慰謝料 →原則認められないが、判例によっては認められたケースもあります。
「元氣整骨鍼灸院」
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