損害賠償請求を行えるのは、事故の当事者である被害者本人だけではありません。
死亡事故の場合は、配偶者や子などが相続人となり損害賠償請求を行います。
原則では、事故によって直接損害を受けた被害者本人が損害賠償請求者になります。ただし、被害者が未成年の場合には、本人に法的手続きを進める能力がないため、親(親権者)が法定代理人として請求することになります。
また、本人が成年でも認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な場合には、同様に後見人が請求します。
被害者が事故により死亡してしまった場合には、被害者の相続人が本人に代わり損害賠償の請求を行います。
重大な後遺障害が残った場合は、一定の近親者(父、母、配偶者および子)にも慰謝料が認められるケースもあります。
民法第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
「元氣整骨鍼灸院」
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