業務中や通勤途中の交通事故は、労災保険が適用されます。
労災保険は、「労働者災害補償保険法」という法律に基づき、業務・通勤中
のケガや病気による治療費、休業中の損害を補償する労働者のための制度です。
業務中の事由と通勤途中とは
「業務中の事由」あるいは「通勤途中」の交通事故で死傷した場合は、
会社が加入する労災保険に対し、保険金を請求することができます。
業務中の事由には、就労中はもちろん、会社主催の運動会や社員旅行でのケガも含まれます。
通勤途中は、「住居と就業場所の間を合理的な経路で往復する」という規定によって定義されており、
家に帰る途中にどこかへ立ち寄った場合は、 通勤が中断されたと見なされ、以降の経路は対象外となります。
交通事故は第三者行為災害が適応される
交通事故の場合、各労災給付請求手続きのほかに、第三者行為災害届を提出 する必要があります。
「第三者行為災害」とは、給付の原因となる事故が第三者 (政府・事業主、および労災保険の受給権者以外の者)
の行為によって生じたもので、労災保険の被災者およびその家族に対して、加害者である第三者が
損害賠償の義務を有していることを指しています。
第三者行為災害の場合によって労災保険が適用されると、労災保険者(国)は支払った分の給付金を、
後ほど加害者もしくは加害者の加入する保険会社に請求します。
これは、「損害賠償は損害を与えた加害者が賠償するべきである」という考えのもと、
国が加害者の与えた損害を肩代わりしないために行われます。
また、労災保険の補償金は、その他の保険や制度の補償金と重複して受給することにより、
損害賠償以上の補償を得ないように支給額の調整が行われます。
なお、交通事故によって労災保険から支払われる給付金の種類については、次を参照してください。
労災保険の給付内容
療養補償給付 療費の全額が支払われる
休業補償給付 治療のために4日以上休業した場合に支払われる
・休業期間中の給付 [給付基礎日額 ×60% ×休業日数]
・別枠で休業特別支給金が給付 [給付基礎日額 ×20% ×休業日数]
障害補償給付 後遺障害が残った場合、等級に応じて障害補償年金または
障害補償一時金が支払われる
遺族補償給付 被害者の遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金が支払われる
葬祭費 被害者が死亡した場合、葬祭を行った遺族、事業主、友人などに支払われる
傷病補償年金 1年6ヶ月を越えても傷病の状態が継続し、傷害等級表により1~3級と認められた場合、
休業給付に代わり所定の年金が支払われる
特別支給金 上記のうち、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金の受給権者には、
別枠で特別給付金が支払われる
Q&A
Q:労災保険に治療費の請求を行いたいと会社に言ったところ、
「加害者が悪いのになぜうちの労災保険を使わなくてはならないのか。保険料が上がるじゃないか」
と言われてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
A:業務時間中や通勤途中の交通事故の場合は、業務災害と違って、たとえ労災保険を
使用したとしても保険料は上がりません。ですから、「業務中の交通事故に労災保険を使うと、
会社の保険料が上がる」というのは間違いです。
保険料のアップを気にする経営者に対しては、保険料が上がらないことを伝え、労災保険の
申請を行いましょう。
元氣鍼灸整骨院
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