たとえ加害者からの要求があったからといって、
急いで示談に応じることはありません。
全体の症状が固定し、総損害額が明確に
なってから交渉をスタートするのがベストです。
示談は、気持ちが落ち着いてから行う
示談は、総損害額が確定してから行うことが鉄則です。
損害が確定しないまま示談を進めた場合、
示談成立後に新しく損害が発生したとしても、
請求し直すことができないからです。
たとえ加害者側から早急に示談を行いたいと要求されても、
決して焦って示談を始めてはいけません。
また、加害者になってしまった場合は、
被害者にとって最も良い時期に示談を開始するべきでしょう。
これは、被害者の立場に立ち、
被害者の心情を考えることで信頼関係が形成され、
最終的には示談をスムーズに進めることができるからです。
なお、示談を開始する時期の目安は次の通りです。
傷害事故
入院中や、治療が続いているうちは、焦って示談をするべきではありません。
治療中に「これくらいの金額で済むだろう」 と損害額を確定してしまうと、
思ったよりも入院期間が延びてしまったり、
あとになって後達障害が出たりと問題となるケースが多いからです。
傷害事故の場合は、医師に完治、また治癒したと診断され、
治療費や慰謝料などが確定してから示談を開始しましょう。
●傷害事故の場合
治療(入・通院)
↓
完治・治癒
↓
損害額の確定
↓
示談の開始
後遺障害事故
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合は、
症状が固定し障害等級が認定されてから示談を行います。
後遺障害事故では、症状固定までは傷害事故に対する賠償を受ける期間であり、
それ以降は後遺障害への賠償を受ける時期となります。
つまり、傷害と後遺障害に対する賠償を受けることができるのです。
なお、認定された障害等級に不服がある場合は、
必ず再審査の申し立てを行いましょう。
納得できない等級で認定を受けてしまうと、
逸失利益や慰謝料に大きな差が開いてしまうからです。
●後遺障害事故の場合
治療(入・通院)
↓
症状固定の診断
↓
後遺傷害等級の確定
↓
損害額の確定
↓
示談の開始
死亡事故
死亡事故の場合、一般的には四十九日が済んだ後に示談が開始されます。
この頃になると遺族もある程度落ち着いており、
冷静に損害額を算定することができるようになると考えられています。
しかし、中には遺族の気が動転している間に、
安い示談金を提示してくる加害者もいます。
冷静な判断ができにくい状況での示談交渉は危険ですから、
悪質な加害者に振り回されないためにも、
示談を開始する場合は、必ず気持ちが落ち着いてからにしましょう。
●死亡事故の場合
葬儀
↓
初七日
↓
交渉の代表者を決定
↓
損害額の確定
↓
四十九日
↓
示談の開始
相手が交渉を始めない場合は
いくら連絡を取ろうとしても加害者がこれに応じない場合は、
損害賠償額と〇月〇日までに返答が欲しい旨を記した
内容証明郵便※を送付しましょう。
内容証明郵便で送付しておくと、訴訟を起こす際に、
示談の開始を相手に請求したということを証明することができます。
また、送付しても加害者が交渉に応じない場合は、
交通事故紛争処理センターに和解のあっ旋を依頼するか、
裁判所へ訴訟を起こす必要があります。
※内容証明郵便 内容の謄本を提出することにより、
誰が誰宛にどのような内容を送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便のこと
元氣鍼灸整骨院
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