現状では傷害事故であっても、あとになって後遺障害が
発症しないとも限りません。
これは誰にも予測できませんので、
あらかじめ対応策を考えておき、
後遺障害に備えておく必要があります。
長期化も見据えた早期の対応が必要
人身事故によって被害者が入院してしまうと、
周囲の人間にとっては非常に不安なものですし、
後遺障害が残ってしまうなどとは、考えたくないことかもしれません。
しかし、重度の後遺障害が残るようなケースでは、
周囲の誰かがサポートしない限り、
被害者は普段の生活にも支障をきたします。
ですから、いったん交通事故の被害者となってしまった以上、
後遺障害が残りそうだと医師に告げられた場合には、早期に情報を収集し、
事故の状況を証明する証拠品や領収書などはなくさないように、
きちんと管理しなければなりません。
また、加害者の中には、このような周囲の人間の不安につけ込み、
被害者の損害が確定していない時点で一般的な金額よりも
安い示談金を持ちかけるケースがあります。
このような場合には、正確な損害額を算定できるようになるまで、
何としてでも示談を断らなければなりません。
後遺傷害事故における示談のポイント
①症状固定までは最低でも6ヵ月ほどかかるため、示談をあせらない
②後遺障害事故は、逸失利益の算定や過失割合の認定でもめることが多いので
早い時期に情報を収集し、証拠を残しておくことで長期戦に備える
③後遺障害の等級認定に不満がある場合は、必ず異議の申し立てを行い、
再審査を要求する
後遺障害が心配な傷害事故には、必ず一文を追加する
多くの場合、示談書には
「本示談書成立により、 当該金額以外の損害が発生した場合も、
お互いに一切請求はしないものとする」
というような条項が入っています。
これは、あとになって損害が発生したとしても、被害者が新たに
請求できないようにするためのものです。
しかし、示談成立後に予想外の後遺障害が出た場合は、
改めて後遺障害分を請求できることが判例により認められています。
この場合、賠償額はすでに示談で確定したと思っている加害者と
再び交渉するわけですから、トラベルとなるケースが多く、
事故との因果関係も証明しなければならないため、被害者の負担も
大きいと言えます。
ですから、示談書を作成する際には、念のために右のような
一文を必ず入れておきましょう。
Q&A
Q:示談成立後に後遺障害が発症すると、なぜ新たに請求できるのでしょうか?
A:原則として、いったん示談が成立してしまうと、新たに請求はできません。
しかし、「すべての損害額が把握できていない状況で示談をしたとき、
予想できなかった損害の分は、請求する・しないという意思を明確に
表明していない(示談を行っていない)」という考え方に基づき、
予想できなかった後遺障害については、新たに請求ができると認められています。
ただし、当時には予想できなかったことや後遺障害と事故の因果関係などを、
被害者がすべて立証しなければなりませんし、それが難しいときには、
以前の示談が無効であることを証明する必要があります。
元氣鍼灸整骨院
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