調停とは、第三者である調停委員と裁判官が立ち会い、
当事者間の話し合いをリードしながら紛争を解決することです。
訴訟よりも費用は低く抑えることができます。
調停調書は確定した判決と同じ効力を持つ
調停により当事者双方の合意が得られると、申し立ての趣旨、原因、
合意された内容(和解内容)を記載した調停調書が作成されます。
調停調書の効力は、確定した判決と同じであり、調停した内容を再び訴訟で
争うことは原則としてできません。
もし、一方が調停した約束ごとを実行しない場合は、調停した内容を
実現するために、裁判所に対して強制執行の申し立てができます。
調停のメリット
調停は、調停委員会の許可を得れば、弁護士以外の人も代理人になることができます。
弁護士費用に見合わない少額の紛争や、被害者が重傷で調停に出席できない
場合などは、家族や交渉に詳しい人を代理人に立てることができます。
調停のメリット
・手続きが簡単
・訴訟に比べ費用が安い
・訴訟に比べて進行が早い
・非公開で手続きできる
・弁護士以外の代理人を立てることができる
・第三者が加わることにより、客観的な判断で話し合いが進む
・調停調書は確定した判決と同じ効果を持つ
調停の開始から解決までの流れ
調停の申し立てがあると、裁判所は調停の期日を決めて、
申立人と相手に呼び出し状を送ります。
通知された日時に出席すると、担当者に呼ばれますので、
調停委員と調停室に向かいます。
なお、急病や仕事の都合でやむを得ず出席できない場合は、臨時の
代理人を立てることができます。
実際の調停では、2人の調停委員が当事者双方の主張を交互に聞く形で話し合いが進みます。
ここで当事者は、納得できない点やその理由を主張しなければなりません。
調停委員は、その主張を聞いたうえで第三者として公正な立場で解決点をみつけ、
調停案を提示します。提示された調停案に双方が合意すれば、調停は成立します。
ただし、何度か話し合いを行って、お互いの主張する賠償金額に大きな隔たりがあり、
合意による解決が見込めないと判断されれば、調停成立の見込みがないとして、
調停が打ち切られます(調停不能)。
この場合、申立人は最終的な
手段としては訴訟を起こすことも考えなければなりません。
なお、調停の不成立後、2週間以内に訴訟の手続きを取ると、
調停の申し立てがあった時点での起訴扱いとなります。
元氣鍼灸整骨院
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