示談や調停が不成立に終わり、交渉による賠償請求が不可能な場合は、
最終的には訴訟により紛争を解決します。
民事訴訟は、弁護士が代理人として行う場合もあれば、
本人が自ら訴訟を遂行する場合もあります。
訴訟の手続き
訴訟を起こすには、裁判所に訴状を提出しなければなりません。
損害賠償を請求する人(原告)が求める損害賠償額、事故の内容、
損害額などを記載した書面(訴訟)を裁判所と相手(被告)の人数分作成し、
決められた額の収入印紙を貼り、裁判所に提出します。
請求額が140万円以下であれば簡易裁判所へ、それを超える額であれば
地方裁判所での訴訟となり、当事者(原告・被告)の住所を管轄している、
あるいは事故発生現場の住所を管轄する裁判所に提出します。
審理はどのように進んでいくか
原告が裁判所に訴状を提出すると、双方への口頭弁論の期日が指定され、
呼び出し状の送付が行われます。双方が出廷し審理が始まると、
自分の言い分や反論などを主張する口頭弁論が行われ、すべての言い分が
出尽くすまでは何度も繰り返されます。
また、あわせて弁論を証明する証拠書類の
提出、証人・現場検証の申請なども行われます。
審理が進み、どちらの言い分がどのくらい認められるかが見えてきた段階で、
裁判所から話し合いによる解決を勧められることもあります(和解勧告)。
和解勧告により紛争が解決ができなかったときには、審理が続行され、
最終的には判決が言い渡されることになります。
なお、第一回口頭弁論期日に被告(加害者)が答弁書などを提出せず、出頭もしない
場合は、原告(被害者)の主張を被告がすべて認めたと判断され、原告が勝訴します。
弁護士を立てない訴訟とは
弁護士が法廷に立つのではなく、本人がすべてを行う通常訴訟を「本人訴訟」
といいます。訴訟を行うのは弁護士でなければならないと定められた国もありますが、
日本では本人が法廷に立ち、訴訟を行うことが認められています。
しかし、裁判を有利に進めるためには、専門的な知識と技術が必要ですし、
訴訟は通常長い期間を要するため、本人が行うとなると負担が大きくなります。
もし、本人訴訟を行うのであれば、相当な時間と労力がかかることを
念頭におかなければなりません。
万が一、費用の問題で本人訴訟を行う場合は、全国の弁護士会に設置されている
法律相談センターや、日本司法支援センター(通称「法テラス」)などに
相談することをお勧めします。
さまざまな証明書類が必要ですが、弁護士の紹介や、弁護士・訴訟費用の
立て替え補助を受けることができます。
元氣鍼灸整骨院
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