●後遺症が残った16歳の男子高校生の場合
ここまで「人身損害」と「物的損害」について解説してきましたが、
次に実際のケースを見ながら、具体的にどのように損害を計算していくのか、
確認していきましょう。
ここでは重度後遺障害の場合の損害賠償の算定例について説明します。
軽度の場合は、ここから損害項目を削れば算定できます。
16歳の男子高校生が交通事故に遭い、遷延性意識障害となってしまいました。
6ヶ月の入院後に症状固定し、第一級一号という最も重い
後遺障害等級認定が下されました。
この場合に通常請求できる損害項目は、次の通りです。
①治療費
②入院付添費
③入院雑費
④損害賠償請求関係費用
⑤傷害慰謝料
⑥将来介護費
⑦将来雑費
⑧装具・器具等購入費
⑨家屋・自動車等改造費
⑩後遺症慰謝料
⑪逸失損害
ここでは、治療費として800万円、「成年後見」開始の審判手続きを行ったことから
損害賠償請求関係費用として20万円、装具・器具等の代金として300万円、
家屋改造費として800万円を支払ったことを前提とします。
ここで、「成年後見」という言葉が出てきました。
この制度は、判断能力の不十分な成人が、契約などの法律行為を行う場合、
正しい判断をしたり、本人が不利益を被らないように、
決められた後見人が本人に代わって法律行為を行うというもので、
このケースでは遷延性意識障害となった被害者に対して、審判手続きを行ったわけです。
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元氣鍼灸整骨院
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