1:加害者がお酒を飲んでいた
裁判例①名古屋地裁 平成3年8月12日判決
判決時の慰謝料の基準
1800~2000万円
最終的な慰謝料額
2200万円(200~400万円増額)
どんな事故だったか
被害者は64歳の男性です。長年教員として勤めて定年退職し、その後はボランティアをしながら年金生活をしていました。
そして、事故に遭った2カ月後には、学習塾を開いて子供たちの指導をしようと夢見ていたところ、交通事故に遭ったという事案です。
家族は、妻と3人の子(うちひとりはまだ大学生)がいました。
被害者は、横断歩道を歩行中、普通トラックに衝突され死亡。加害者はこのとき、飲酒運転をしていました。
慰謝料増額のポイント
①事故原因が飲酒という加害者の一方的な過失によるものであること
②被害者の年齢、被害者の家族構成
続きます。
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元氣鍼灸整骨院
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