●認められるのはあくまで必要な治療費
では、人身損害のうちの「積極損害」について詳しく見ていくことにしましょう。
まずは治療費です。治療費は、交通事故で負った障害を治すためにかかった費用ですから、
当然「実費」は認められます。
ただし、あくまで交通事故は負った傷害に対する治療費ですから、もともとあった持病の
治療費は除かれます。
また、治療といっても、傷害の大きさから見て不必要、あるいはふさわしくない治療だった
ときは、過剰診療・高額診療として、賠償金には組み入れられません。
過剰診療とは、診療行為の医学的な必要性または合理性がないもののこと。
また、高額診療とは、診療行為に対する診療報酬額が、特別な理由もないのに、
一般の診療費水準に比べて著しく高額な場合をいいます。
なお、傷害によっては、鍼灸やマッサージ、温熱治療などが必要となる場合もあるでしょう。
しかし、交通事故の損害賠償は、原則として西洋医学によって必要性が判断される傾向にあります。
ですから、これらの場合については、治療が必要である旨の西洋医学的な見地からの指示書や診断書が
あれば、治療費として組み込める可能性があります。
また、将来、手術を行うことが確実と判断される場合も、損害賠償として認定されます。
ただし、この場合も医師の診断書が必要となりますので注意してください。
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元氣鍼灸整骨院
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