●互いに譲歩し合うことが原則
交通事故の損害賠償を解決するには、加害者側と被害者側で解決方法について
合意をするか、法的手続きをとって徹底的に争うか、どちらかになります。
前者は「示談」という手続きですが、これは交通事故に関する損害賠償問題という民事の問題を、
当事者間の話し合いにより、互いに譲歩し合って解決することです。
民事上のことですので、免許取り消しなどの行政罰や、自動車運転過失致死傷罪などの
刑事問題とは別の問題になります。要は、被害者が被った損害を加害者に金銭で償ってもたうための
手続きだと考えてください。
また、示談は、相互に譲歩し合うことを前提にしています。
「譲歩」とはおもに金銭面のことで、通常、裁判で請求できる満額よりも、
やや低額で合意することになります。
ただし、この「満額より低額」というのは、あくまでもそのケースが多いということ。
もちろん、被害者側が正当な損害算定をし、加害者側がそれに納得すれば、譲歩せずに示談は成立します。
この「互いに譲歩し合って解決する」という原則から、任意保険会社は、被害者側に譲歩を迫ってきます。
しかし、これはあくまでも「交渉」ですから、必要以上に譲ることはありません。
被害者側も必要な知識を身につけて、きちんと主張すべきところは主張する必要があるのです。
●示談書を取り交わそう
示談が成立した場合には、「示談書」を取り交わします。
示談書には、次のような内容を記載します。
・当事者の特定(誰と誰が当事者か)
・交通事故の特定(事故が起きた年月日時刻、場所、車両登録番号、事故態様)
・人損と物損の別
・示談金額
・支払条件(いつ、どのような方法で支払うのか)
・精算条項(示談は紛争の終結を意味するので、示談成立によって示談内容以外の
請求はすべて放棄し、相互に債権債務がないことを確認する)
・将来の後遺障害(将来後遺障害が発生する可能性があるときは、その分を留保する)
例:「本件示談後、後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については
別途協議する」
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元氣鍼灸整骨院
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