後遺症慰謝料と死亡慰謝料
●後遺症慰謝料
後遺症慰謝料というのは、治療が完了しても被害者に後遺症が残ってしまった場合に、
その後遺症を持ったまま生きていくことについての精神的損害を償う賠償金のこと。
原則として後遺障害等級認定にしたがって算定されます。
ただし、この基準は後遺障害等級に対する判決の結果を集計して割り出した平均値であり、
確定的な金額ではありません。実際の慰謝料額は、具体的な状況に応じて決まります。
たとえば、女子の外貌醜状(主に顔などに残った傷跡)では、その程度によって第7級12号と
第12級15号とに分けられます。
しかし、第7級の条件を満たさなかったとしても、機械的に第12級となるのではなく、
第9級程度の後遺症慰謝料を認めるのが適当とされる場合もあります。
また、通常、歯を3本失えば第14級2号が認定されますが、2本失っただけでは後遺障害等級は
認定されず、非該当という結論になります。
しかし、この場合も直ちに後遺症慰謝料を否定するのではなく、状況に応じて相当の
後遺症慰謝料が認定されるべきでしょう。
また、被害者が遷延性意識障害になってしまった場合、近親者は、被害者が死亡したのと同じ
くらいの精神的ショックを受けると想像できます。
したがって、このように重い後遺障害が残ってしまったときには、近親者にも慰謝料請求権が
認められています。
もっとも近親者が慰謝料請求する場合には、本人の慰謝料額が減額され、それぞれの
近親者に割り振られるという調整が図られることがありますので注意してください。
なお、保険会社との交渉段階でも、こうした基準を前提として算定が行われます。
ただし、この基準は裁判を行った結果であるため、裁判に至らない交渉段階においては、
かなり低い額を提示されることが多くあります。
とはいえ、これは、あくまで一般論。
場合によっては100%に近い金額が提示されるケースもありますので、
あきらめないで粘り強く交渉しましょう。
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元氣鍼灸整骨院
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