前回の続きです。
③後々交渉を有利に展開できる可能性がある
任意保険は、自賠責保険によってまかなわれない損害をカバーするために存在します。
ということは、任意保険会社にしてみれば、
被害者との間で自賠責保険額内で示談が成立すれば、
まったく自腹を切らなくていいわけです。
そのため、任意保険会社のなかには、後遺症部分に関する損害賠償金を自賠責保険金と
同額に計算し、「これが後遺障害分の賠償額になります」と被害者に迫ったケースもあるようです。
自賠責保険の「範囲内」で示談を成立させようとしたのでしょう。
しかし、事前に被害者請求を行っておき、自賠責保険から損害賠償額を獲得しておけば、
任意保険会社としても、後遺障害分で「0円」というような示談書は提示しにくいので、
ある程度の後遺障害分を提示してくれる可能性があります。
被害者請求であれば、そこからの交渉になる分、有利に展開できる場合があるのです。
④後で訴訟を起こすとき、印紙代が安くなる
訴訟を起こすときの印紙代は、訴訟で請求する額が大きくなればなるほど
高額になっていきます。
したがって、被害者請求で事前にいくらかのお金を手に入れておけば、
訴訟のときに請求する金額が少なくなり、印紙代も節約できます。
このように、後遺障害等級を認定してもらうにも、被害者請求と
事前認定という2つの手続きがあり、それを被害者が選択できるようになっています。
どちらの手続きもメリットとデメリットがありますので、
この点をよく考えて選択するようにしてください。
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