*代車使用料
被害車両の修理期間中、または買い替えの車が納入されるまで、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、
その「代車使用料」を加害者に請求することができます。
代車使用料が認められる要件は以下の通りです。
※代車使用料が認められる要件
・修理や買い替えのために、車を使用できない。
・仕事で毎日使用しているが、代替えとなる交通機関、予備車がない。
代車使用期間は、一般的に10日から2週間程度となっています。
修理が長期にわたる時や、営業車登録時の必要がある時は、その範囲を超えて認められる場合もあります。
代車の使用料は、原則として被害車両と同クラスのレンタカーの使用料ですが、被害車両と同一車種である必要はありません。
また、業者ではなく他人から借り上げた場合も、一般的な範囲内で料金(謝礼)が認められます。
なお、高級輸入車の代車として同一車種を使用するために必要な代車料は認められず、国産高級車程度が限度とする裁判例があります。
*買い替え手数料
全損扱いとなってしまった場合、運搬費や手数料、税金などの買い替えに必要かつ相当な経費が損害として認められます。
*片づけ費用
店舗や営業車との事故の場合、商品や集荷などの片づけ費用が損害として認められます。
「元氣整骨鍼灸院」
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